調ちょうていさいばん
Meanings
Noun
1. court arbitration
Kanji used
tone
temporary stop
to judge
judgement
Pitch accent
ちょ
うていさ
いばん
Composed of
① 対立する両者の間に第三者が仲介して、争いを止めさせること。② 裁判所などの機関が仲介して、当事者どうしの互譲によって紛争を和解させること。ただしこのとき提示された解決案は、当事者の承諾により効力が発生する。
① 裁判所が訴訟事件を審理し、法律に当てはめて判断を下す手続。 例)「裁判にかける」「裁判に付する(「裁判にかける」と同意)」「裁判を受ける」② 〔法〕上記手続の中で、又は手続の最後に裁判所が行う判断。判決、決定、命令の3種類がある。