① 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で日本にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの及びこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件、並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(文化財保護法第2条第2項第1号)。
① 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で日本にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(文化財保護法第2条第2項第2号)。
important intangible folk culture asset
Law for the Protection of Cultural Properties (1950)