きゃく
Meanings
Noun
1. ある物を棄ててしまい、以後は取り上げないこと。
2. 裁判所に対する、原告、控訴人又は上告人の申立てを、事実など実体を判断した上で理由なしとして退けて裁判を行わないこと。
3. ある仮説が起こり得るべきことでないと判定し、前提となる仮説を採択しないと結論づけること。
Kanji used
discard
repel
Pitch accent
きゃく
Used in vocabulary (1 in total)
dismissal of an intermediate appeal